給与の計算方法は以下の通りです。
求人登録の際に、時給・勤務時間・休憩時間・交通費を入力します。
その情報を元に、ワーカーへの給与が自動算出されます。
実働後、割増賃金(法定時間外労働、深夜労働)がある場合は、以下の計算方法に基づいて給与が変更されワーカーに支払われます
【給与計算】
時給 × ワーカーの実働時間(分単位)+ 交通費(ある場合のみ)=支給額(円未満は切り上げ)
(例)
時給1,000円、勤務時間9:00~13:00(実働4時間、休憩なし)、交通費500円の場合
時給1,000円×4時間+交通費500=4,500円
- 割増賃金が発生した場合の給与計算【割増賃金が発生する場面】
- 法定労働時間外での就労(1日8時間を超えたとき)(割増賃金率:25%) 割増の基礎給与×法廷時間外時間(分単位)×0.25(円未満は切り上げ)
- 深夜時間帯(22:00~5:00)での就労(割増賃金率:25%) 割増の基礎給与×深夜割時間(分単位)×0.25(円未満は切り上げ)
【以下に続く計算式①~④について前提のご説明】
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割増賃金を算出するには、まず基礎給与を求める必要があります。
弁償的な側面を持つ手当(交通費の実費支給)や、労働とは関係性が薄く個人に対して支払われる手当(家族手当)は、例外的に基礎給与に含めなくてよいものであるため、①に含んでおりません。
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固定で支払う手当については、割増の基礎時給(➁)に含める必要があります。
スポットバイトルでは交通費は実費支給ではなく事業主様に設定いただいた金額の一律支給となるため、固定で支払う手当に該当し、割増計算時の基礎時給に交通費を含んで算出しています。
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割増を含むかつ、交通費支給がない場合
①基礎給与(円未満は切り上げ)=時給×実労働時間(分単位)
➁割増の基礎時給(※交通費が0のため、実質的には時給のみ)={時給+(交通費÷所定労=働時間)}
③法定外分(円未満は切り上げ)=割増の基礎時給×法定時間外時間(分まで)×0.25
④深夜割増分(円未満は切り上げ)=割増の基礎時給×深夜割増時間(分まで)×0.25
①基礎給与+③法定外分+④深夜割増分=支給額
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割増を含むかつ、交通費支給がある場合
①基礎給与(円未満は切り上げ)=時給×実労働時間(分単位)
➁割増の基礎時給={時給+(交通費÷所定労働時間)}
③法定外分(円未満は切り上げ)=割増の基礎時給×法定時間外時間(分まで)×0.25
④深夜割増分(円未満は切り上げ)=割増の基礎時給×深夜割増時間(分まで)×0.25
①基礎給与+③法定外分+④深夜割増分+交通費=支給額
(例)
時給1,300円、勤務時間12:00~23:00(実働10時間、休憩1時間)、交通費500円の場合
①基礎給与:1,300×10時間=13,000
➁割増の基礎給与:1,300+(500円÷8時間)=1,362.5円
③法定外分:1362.5円×2時間×0.25=682円(円未満は切り上げ)
④深夜割増分:1362.5円×1時間×0.25=341円(円未満は切り上げ)
①+③+④+500円=14,523円
- 給与の内訳には、「法定内残業」「法定外残業」は、どちらも「残業代」として表記いたします。
- 1ワーカーの稼働時間が1週間で40時間を超えた場合、その超過分の賃金は法定時間外の割増対象とはなりません。
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