風営法36条により、深夜(22時以降)に営業を行っている飲食店かつ、酒類提供の場合は、
事業主側でワーカーの「住民票」を保管/提示できるようにする必要がございます。
必ず、持ち物に「住民票」の入力を行ってください。
※注意点※
「住民票」忘れおよび、未保管により生じたトラブルなどについて、当サイトは一切の責任を負いません。
予めご了承ください。
風営法36条により、深夜(22時以降)に営業を行っている飲食店かつ、酒類提供の場合は、
事業主側でワーカーの「住民票」を保管/提示できるようにする必要がございます。
必ず、持ち物に「住民票」の入力を行ってください。
※注意点※
「住民票」忘れおよび、未保管により生じたトラブルなどについて、当サイトは一切の責任を負いません。
予めご了承ください。