「住民票」を持参させる必要があるのはどんな時か知りたい

風営法36条により、深夜(22時以降)に営業を行っている飲食店かつ、酒類提供の場合は、

事業主側でワーカーの「住民票」を保管/提示できるようにする必要がございます。

必ず、持ち物に「住民票」の入力を行ってください。

※注意点※

「住民票」忘れおよび、未保管により生じたトラブルなどについて、当サイトは一切の責任を負いません。

予めご了承ください。