※下記5項目に該当するか等事業主都合で休業手当(キャンセル料)が発生するかについては、個別具体的な事案となります。
必ずご自身で判断はせず、お問い合わせフォームよりお問合せ下さい。
ワーカーからの応募・マッチングが成立している時点で、解約権留保付労働契約が成立している(※1)ため、マッチングを解約(キャンセル)する場合は、解約(キャンセル)される事由に応じて、休業手当が発生いたします。
※1.解約権留保付労働契約とは、ワーカー様および事業主様双方が労働契約を解除できる権利(解約権)を留保する契約を指します。
スポットバイトルではマッチングが成立している求人の一般に解約の合理性・相当性が認められると考えられる事由(キャンセル)、および休業手当の発生有無に関するガイドラインを定めております。
詳細につきましては、以下資料をご確認のほどよろしくお願いします。
【一般に解約の合理性・相当性が認められると考えられる事由(休業手当の発生なし)】
- 不可抗力(地震や台風などの天災事変等)が生じた場合
- 長期療養や逮捕・勾留等により就労不可が明らかな場合
- 就労に必要な資格証明がない場合、法令上就労させることができない場合、その他法令の趣旨に照らして就労に必要な条件を満たさない場合
- 契約上の義務違反または不法行為、犯罪行為等の反社会的行為をおこなった場合
- 募集条件で明示されていた就労に必要な物を持参しなかった場合など、募集条件として明示されている使用者が求める条件を満たさない場合(※2)
(※2).レビューなど他社による勤務態度の評価のみを理由とした解約は、募集条件として記載があったとしても、一般に解約の合理性・相当性が認められるとまでは言えないものと考えられます。
一般に解約の合理性・相当性が認められると考えられる事由に該当すると思われる事象でも
休業手当が必要な場合がございます。そのため、必ずお問合せをお願い致します。
参考
厚生労働省:
一般社団法人スポットワーク協会: