ワーカーからの応募・マッチングが成立している時点で、解約権留保付労働契約が成立している(※1)ため、マッチングを解約(キャンセル)する場合は、解約(キャンセル)される事由に応じて、休業手当が発生いたします。
※1.解約権留保付労働契約とは、ワーカー様および事業主様双方が労働契約を解除できる権利(解約権)を留保する契約を指します。
スポットバイトルではマッチングが成立している求人の解約(キャンセル)可能な事由、および休業手当の発生有無に関するガイドラインを定めております。
詳細につきましては、以下資料をご確認のほどよろしくお願いします。
【解約(キャンセル)可能事由(休業手当の発生なし)】
- 不可抗力その他の事由(地震や台風などの天災事変等)が生じた場合
- 長期療養や逮捕・勾留等により就労不可が明らかな場合
- 就労に必要な資格証明がない場合、法令上就労させることができない場合、その他法令の趣旨に照らして就労に必要な条件を満たさない場合
- 契約上の義務違反または不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行った場合
- 募集条件で明示されている勤務態度にかかる条件を満たさないことを使用者が確認した場合
- 募集条件で明示されている同種業務の経験等、使用者が求める条件を満たさない場合
- 募集条件で明示されている持ち物に不備がある場合
- 募集条件で明示されている髪色・長髪・服装などの身だしなみについて、使用者が求める条件を満たさない場合
以下に示すような上記の事由に該当しない場合は、予定給与額の100%の休業手当が発生いたします。
- 天災等の不可抗力によらない営業中止の場合
- 大幅な仕事量の変化に伴う募集人数変更が必要な場合
- 掲載ミス(業務内容や日時の誤り)があった場合
事由 | 内容 |
1~8に該当 | 休業手当の発生なし |
1~8に該当しない もしくは 9~11に該当 |
予定給与額の100% +交通費 |
参考
厚生労働省:
一般社団法人スポットワーク協会: