令和7年度の最低賃金改定に関するお知らせ

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

10月1日以降、順次適用となる令和7年度の最低賃金改定に先立ち、

厚生労働省より発表された各都道府県の答申を基に

募集時に設定可能な時給の下限を令和7年度の改定額に準じて設定しております。

 

【ご参考資料】
令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について

なお、今後改定額が確定するまでの間に変更が生じた場合は、その変更内容に基づき随時更新を行う予定です。

 

また、10月1日以降、最低賃金の発効日以降において最低賃金を下回る求人が確認された場合

スポットバイトルにて該当時給を最低賃金を下回らない額に変更させていただきますので、あらかじめご了承ください。

 

ご不明点やご質問がございましたら、大変お手数ではございますが、

スポットバイトルカスタマーサポートまでお問い合わせフォームにてご連絡くださいませ。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。