スポットバイトルでは、厚生労働省が定めた「スポットワーク」の労務管理の内容に則り、実際の労働時間が予定していた労働時間と異なる場合は、予定された労働時間に基づき賃金を支払う必要がございます。
上記を踏まえ、ワーカーが勤怠提出時に「事業主都合による早上がり」が報告された場合は、自動でチェックアウト時刻を、求人に記載されている勤務終了予定時間に変更します。
早上がりの理由が事実と異なる場合
勤怠の「差戻し」を行ってください。
スポットバイトルでは事業主側で勤怠情報を修正することはできません。
早上がりの理由が事実と異なる場合は、勤怠を差し戻した上で
正しい理由を選択して勤怠提出するようワーカーにお伝えください。
事実と異なる勤怠が提出され続ける場合は、弊社カスタマーサポートへごお問合せください。