就業中に問題行動が見られた時について

就業中に、契約内容と相違している等が見受けられたときは、

まずは注意するようにお願い致します。

 

その後注意をしても改善しない等であればその他の業務を打診してみてください。

それでも改善しなければ、労働条件通知書の解雇事由と照らし合わせて当てはまれば解雇が可能です。

 

事象によっては、事業主都合の早上がりと認められた場合は、

差額分のお支払いが必要です。

予めご了承ください。

 

ご不明点がございましたら、お問い合わせフォームよりお問合せ下さい。