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令和7年6月1日より、事業主側には、熱中症対策の義務化がされております。
事業者様には、みなさんの健康と安全を守るために
「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業主側に義務付けられています。
・自覚症状の有る就業者や、熱中症の恐れがあるのを見つけた方が報告するための
体制整備、及び関係作業者への周知
・事業主における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地
・作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び従業員への周知
熱中症の予防について
・のどの渇きを感じなくても、こまめな水分補給
・できるだけ直射日光を避ける
・日傘や帽子を活用する
・適度な塩分の補給
・エアコンや空調を上手に活用する
・こまめに休息をとる
熱中症になった場合について
お仕事中に少しでも熱中症と思われる症状が出た場合は、速やかに応急処置をお願い致します。
作業を離脱し、身体冷却をするようにしてください。
さらに意識の有無だけで判断するのではなく、
返事がおかしかったり、ぼーっとしていれば、すぐに#7119等を活用し
専門家の指示を仰ぐようにしてください。
厚生労働省が展開している、熱中症予防のための情報・資料サイトもご確認くださいませ。
また、労災保険が適用される場合もございます。
万が一、就業中に熱中症が発生した場合は、労働基準監督署へもご相談いただくようにお願い致します。