ワーカーと合意の上であれば、早上がりしてもらうことは可能です。
勤務終了後、実際に勤務した時刻で勤怠を提出するようお声かけください。
- 労働条件の変更があった場合の労働条件通知書の修正について
- 労働条件通知書の内容に変更が生じた場合は、労働条件の再明示が必要です。
- 労働条件通知書は一度自動作成された後、スポットバイトル管理画面内では修正することができませんので、事業主様ご自身で修正いただく必要がございます。
- 詳しくは、労働条件通知書の修正方法が知りたいをご確認ください。
ワーカーと合意の上であれば、早上がりしてもらうことは可能です。
勤務終了後、実際に勤務した時刻で勤怠を提出するようお声かけください。