風営法36条により、深夜(22時以降)に営業を行っている飲食店かつ、酒類提供の場合は、
事業主側でワーカーの「住民票」を保管/提示できるようにする必要があります。
該当する勤務先についてはワーカーが「住民票」を忘れた場合は、深夜(22時以降)の勤務はできません。
ワーカーとご相談の上、22時より前に早上がりをするか、勤務をキャンセルとしてください。
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指定の持ち物を募集内容に明記していたにも関わらず、ワーカーがそれを忘れたことにより勤務がキャンセルとなった場合、ワーカー側へペナルティが課せられます。
その場合の具体的な対応方法は、以下のQAをご参照ください。
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指定の持ち物が募集内容に明記されていなかったことで勤務出来ない場合は、事業主様都合のキャンセルとなります。
「住民票」忘れおよび、未保管により生じたトラブルなどについて、当サイトは一切の責任を負いません。
予めご了承ください。