ワーカーが「住民票」を忘れた場合どうすればいいですか

風営法36条により、深夜(22時以降)に営業を行っている飲食店かつ、酒類提供の場合は、

事業主側でワーカーの「住民票」を保管/提示できるようにする必要があります。

 

該当する勤務先についてはワーカーが「住民票」を忘れた場合は、深夜(22時以降)の勤務はできません。

ワーカーとご相談の上、22時より前に早上がりをするか、勤務をキャンセルとしてください。

 

「住民票」忘れおよび、未保管により生じたトラブルなどについて、当サイトは一切の責任を負いません。

予めご了承ください。