風営法36条及び36条の2の規定により、深夜(22時以降)に営む酒類提供飲食店営業の場合は、事業主側でワーカーについて、以下の本人確認書類(本籍地と生年月日の記載があるもの)を確認し、問題がないことをチェックして、その記録を保管/提示できるようにする必要があります。
住民票の写し(本籍地と生年月日の記載があるもの)
住民票記載事項証明書(本籍地と生年月日の記載があるもの)
戸籍謄本、抄本、全部事項証明書または個人事項証明書
パスポート
上記以外の官公庁から発行された書類で、本籍地と生年月日の記載があるもの
該当する勤務先については、ワーカーが上記本人確認書類(本籍地と生年月日の記載があるもの)を忘れた場合、勤務時間帯にかかわらず、当該ワーカーを勤務をさせることはできません。
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指定の持ち物を募集内容に明記していたにも関わらず、ワーカーがそれを忘れたことにより勤務がキャンセルとなった場合、ワーカー側へペナルティが課せられます。
その場合の具体的な対応方法は、以下のQAをご参照ください。
・指定の持ち物が募集内容に明記されていなかったことで勤務出来ない場合は、事業主様都合のキャンセルとなります。
本人確認書類忘れおよび、未保管により生じたトラブルなどについて、当サイトは一切の責任を負いません。
予めご了承ください。